第9回:知財権が発生する2つの種類とは?Part2

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、前回は、手続き的な観点から、
知財を以下の2つに分けました。

1.なんか知らんけど、自動的に発生するもの

2.よう分からんけど、書類のやりとりが必要なもの

1の自動発生の代表格はなんでしたっけ?
そう、著作権でしたね。

それでは、2.の書類型には、どんなものがありますでしょうか?
代表格としては、2つあります。
そうです、「特許」と「商標」です。

これら「特許」と「商標」は、
出来た瞬間に、権利が発生するものではありません。
書類のやり取りを経て、OKが出てから初めて権利が発生します。

ちょいと具体的に見ていきますと、
「特許」や「商標」などの権利が欲しいと思ったら、
「特許庁」という官庁に必要書類を提出する必要があります。

この必要書類の提出のことを、「出願」といいます。
つまり、「特許」や「商標」などの権利が欲しい場合には、
まずは「出願」という手続きが必要になるんですね。

例えば、M-1とか何かの大会に出たいと思っていたとしても、
「出たい」と思っているだけでは出られませんよね。
やっぱり、申込用紙などを提出して、
「出たい」と意思表示する必要がある訳ですよ。

まあ、M-1の申し込み方法はよく分かりませんが、
たぶんそうでしょう(笑)

それと同じです。
「特許」や「商標」などの権利取得の手続きは、
M-1の申し込みと一緒なんだと思いましょう。

え?ちょっと強引ですか?
分かりました、今回は、この辺で頭を冷やします(笑)

それでは、次回をお楽しみに~(^^)/

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント