第8回:知財権が発生する2つの種類とは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今までは、”知財の正体”的なお話をしてきました。
ただし、「知財が何となく分かった」と言えるようになるためには、
知財そのものの理解だけでは不十分なんですよね。

知財をまったく知らなかった私としては、
知財の手続きについても、
ある程度知っておかないと、
知財に対する”得たいの知れないもの感”は
払拭できないように思います。

そこで、知財の手続き的なお話をしようと思います。
手続き的に見ると、知財は以下の2種類に分けることができます。

1.なんか知らんけど、自動的に発生するもの

2.よう分からんけど、書類のやりとりが必要なもの

1の自動発生の代表格が、”著作権”です。
お~、なんかついに出た~って感じですね。
知財っぽくなってきました。

そうなんです、著作権は、モノなどを作った瞬間に、
作った人に権利が発生するんです。
書類のやり取りなど、一切要りません。

このメルマガだって、今、作ってるこの瞬間に、
私に著作権が発生しています。
ホームページやブログも同じですね。

なお、著作権の世界には、”登録”と
言われる制度があります。
これには、書類のやり取りが必要です。

でも、これは、著作権の発生などについての証明を
容易にするためのもので、
権利の発生そのものについては、
まったく関係ありません。

まあ、登録については、今はあまり気にしないでおきましょう。
長くなってきたので、続きはまた今度。

それでは、また次回をお楽しみに~!

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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