第524回:特許の侵害となる実施行為とは?

 

今回は、特許の侵害のお話し。

他社の特許の内容を実施すると
その特許権の侵害になる、というのは
なんとなく分かる話ですよね(^○^)

じゃ~、“実施”の内容って、
具体的にはどうなのか、
となると、
ことはそんなに簡単ではないんですね。

例えば、ある形状に特徴がある工具A
について、他社の特許があるとしましょう。
この場合、その工具Aを製造販売したら、
特許権の侵害になりますよね。
ここまでは、分かる話(^_^)b

それじゃ~、その工具Aを自社で作って、
まったく別の自社製品の製造に使用すると、
どうなるんでしょう?

または、検査器具Bについての
他社特許があるとして、
その検査器具Bを自社で作って
自社製品の出荷検査を行うと
どうなるんでしょう?

いずれのケースも、
単純に他社特許の内容をパクって
製造販売する、ということでは
ありませんよね(-.-)

このように、特許の内容を“実施”する
といっても、
どのような“行為”なら侵害になって、
どのような“行為”なら侵害にならないのか
というのは、一筋縄ではいかないんです(^_^;

でも、それだと、なかなか判断がつかなくて
不便ですよね。

実は、どういう“行為”が侵害になるか、
というのは、わりと明確に決まっています。

物の特許の場合は、簡単にいうと、
その物を生産、使用、販売、輸出入する
行為が“実施”ということになっています。
そして、他社の特許の内容を“実施”すると
侵害となります(@_@)

ということは、他社の特許の内容を
生産、使用、販売、輸出入すると、
侵害となるんですね(`´)

ということは、
他社特許の内容をパクって
販売する行為は、“実施”ですから
侵害になります(`ε´)
これは簡単な話でしたね。

さらに、他社特許である工具Aを
自社で作って自社製品の製造に
使用するというのも侵害になります。

なぜなら、工具Aを自社で“生産”
しているし、製造のために“使用”
しているから、これらの行為は、
“実施”に該当するからです(^.^)

さらには、他社特許である検査器具Bを
自社で作って自社製品の出荷検査を
行っても、侵害になりますね(`ε´)

これも、検査器具Bを自社で“生産”
しているし、検査に“使用”しているので、
これらの行為は、“実施”に該当します。

自社で“生産”していなくても、
特許権者ではない別の他社が
“生産”して“販売”した侵害品を
自社が購入した場合、
その侵害品を自社で“使用”したら、
“実施”になりますので、
侵害になりますね(>o<)

もちろん、特許権者が
“生産”して“販売”した正規品であれば
その正規品を自社で“使用”しても、
侵害にはなりません(^0^)

このように、特許権の侵害となる
“実施”については、
いろんな例外や細かな争いはありますが、
大枠としてはわりと明確に決まってます。

実施行為には気を付けたいですね。

それでは、また次回。

━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・実施とはなにか?
・生産、使用、販売、輸出入のこと!
・実施行為はわりと明確に決まっている!

━━━━━━━━━━━━━━━

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント