第507回:アップルvs個人発明家の特許とは?

今回は、巨大企業vs個人発明家のお話し。

先日、NHKの「逆転人生」という
ドキュメンタリー番組を見ました(^○^)
タイトルは、
「最強アップルVS.貧乏発明家」」

個人発明家が、アップルと特許訴訟を戦い、
3億3千万円の賠償金を得た、
というお話し(°0°)

まあ、個人なのに大企業相手に
よく頑張りましたね(^o^)
普通だったら、途中で諦めてたでしょうな。

今回は、アップルに勝ったという
特許の内容を見てみたい(@_@)

対象となる製品は、iPodですな。
まあ、よくご存じのあの音楽プレイヤー
ですp(^_^)q

表面に、ドーナツ型のクリックホイールが
あって、円上を指でなぞって、
操作するヤツです(^o^)

実は、このクリックホイールが
訴訟の対象です(^_^)b

まあ、個人発明家が勝訴したってことは
このアップルのクリックホイールが
個人発明家の特許権の権利範囲に入る、
と裁判所によって判断された
訳ですね(・o・)

ということで、特許権の内容を見てみましょう。
特許番号は、特許第3852854号。

特許の権利範囲は、
【特許請求の範囲】という文字の部分で
決まります。

いつも言ってるのですが、
マスコミなどの記載に踊らされないように
するには、ちゃんと一次情報を捉えて
自分で判断することが必要ですね(^_^)

ただし、【特許請求の範囲】の記載は、
かなり難解であることが多い(ToT)
難しいし長いので、いつもだと、
わたしが、分かりやすくなるように、
サクッとまとめてしまうのだが、
今回は、ギリギリ掲載できそうなレベル
なので、権利そのままの姿を
掲載してみます(^○^)

こんな感じです。
読み取れますでしょうか?


リング状である軌跡上に連続して
タッチ位置検出センサーが配置された
タッチ位置検知手段と、

接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段と
を有し、

前記タッチ位置検知手段における
タッチ位置検出センサーが連続して
配置される前記軌跡に沿って、
前記プッシュスイッチ手段が配置され、
かつ、
前記タッチ位置検知手段における
タッチ位置検出センサーが連続して
配置される前記軌跡上における押下により、
前記プッシュスイッチ手段の接点の
オンまたはオフが行われる
ことを特徴とする接触操作型入力装置。

いかがでしょう?
まあ、やっぱり長いので
わたしの方で省略してみます(^0^;)
こんな感じ。


リング状の軌跡上に連続して
タッチ位置検出センサーと
プッシュスイッチ手段が配置され、
軌跡上において押すことにより、
プッシュスイッチ手段がオンオフされる

この内容を、iPodが含んでいるかどうかですね。
iPodの中味は見れませんが、
かんたんに考えてみたい(^o^)

iPodのホイール部分を指で円上に滑らすと、
カリカリと選択表示が変わりますので、
おそらく、“タッチ位置検出センサー”は
あるんでしょうね(@_@)

さらに、ホイール上のたてよこの部分で
ホイールを押すことができるので、
おそらく、プッシュスイッチ手段が
オンオフされるんでしょうね(^_^)b

そうすると、iPodのホイールクリック機能は、
この特許権の権利範囲に入ってるように
見えますな(@_@)

まあ、訴訟の論点は他にもあるんですが、
権利範囲に入るかどうかの判断については、
やっぱりアップルの不利な状況は
否めないようですな(>o<)

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・アップルと個人発明家の特許訴訟!
・個人の特許でも侵害は侵害!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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