第503回:税関での輸入の差し止めとは?

今回は、輸入の差し止めのお話し。

知財権を持っている知財権者が
できることとして、差し止め請求
というのがあります(^○^)
無断実施者に対して、
“その販売やめてください”
というものですな(`´)

一般的には、日本で販売している者を
見つけて、その者に対して、
主張しますよね。
日本国内での話しです。

ところが、日本国内での販売だけでなく、
日本に輸入するときの税関の手続きで
差し止め請求ができる場合があります。

税関で差し止めると何が良いのかっていうと、
外国から日本に入ってくる入口の段階で
シャットアウトできる訳で、
日本に入ってからの差し止めよりも
効果的である場合があるんですね。
水際での取り締まりってヤツです(^_^)b

それが、税関での“輸入差し止め申し立て”
というものです。
この手続きには、2ステップあります(^_^)v

まず第1ステップとして、
知財権者が、税関に対して、
「輸入差止申立」の申請をします。

このとき、いろんな条件があって、
例えば、弁理士の鑑定書などが
必要になりますφ(.. )

そして、申請をすると、
税関が状況を把握して、
受理するかどうかを決定します。
受理するとなった場合、
第1ステップがひとまず終了です。

その後、第3者の輸入申告により、
実際に物品が輸入されますね。
そのときに、税関の調査官によって、
第1ステップで受理した権利を
侵害しているかもしれない物品が
発見される場合があります(@_@)

そうすると、第2ステップに入ります。
税関の担当者が、知財権者と
輸入者に対して、事態を通知します。

通知を受けた知財権者と
輸入者は、その事態に対する
意見を任意で提出しますφ(.. )

税関は、双方からの意見を聞いた上で、
輸入OKか、輸入NGかを判断します。
輸入NGであれば、その物品は、
日本国内に入ってくることはできませんので、
上流で侵害品が断たれるということに
なりますね。

このような税関での輸入差し止め申し立て
の手続きは、まだそんなに件数も多くなく、
知財会でもまだマイナーな手続きと言えます。

それでも、入口で侵害品をはじくことができますので、
知財権者は、頭の片隅に入れておいても
良いかなとは思いますね(^_^)b

特に、意匠権なら、侵害判断が比較的容易
ですし、デザイン性の高い商品を扱っている場合、
意外と使えるかもしれません。

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・輸入時に差し止め請求ができる!
・入口で侵害品をチェック!
・意匠権を活用しよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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