第463回:特許を取れば他社特許を侵害しない?Part2

今回も、特許の実施の保証のお話し。

特許を取ったとしても、
その製品を実施したときに、
他社の特許権を侵害することは
あり得る、ということでしたね(^o^)

理由は、主として以下の2つでした。

(1)特許は、プラスアルファでも認められる
(2)1つの製品に特許は複数認められる

前回の続きで、(1)特許はプラスアルファ
でも認められるについて。

特許Aが取れていたとしても、
プラスアルファのアイデアについて
別の特許Bとして、特許取得は
可能です(*_*)

特許Aと、それを含む別の特許B
が、併存することがある、
ということですね(°0°)

もちろん、そのプラスアルファの部分に
ついて、特許を満たすような
新規性や進歩性をクリアしている
ことが前提となります。
なんでもかんでも取れる訳では
ありません(^_^)b

以上のことから、こんなことが言えます。
他社の技術に乗っかって
別の特許を取ることはOKという
ことです(^o^)

特許制度は、むしろその状態を
推奨しています(°°)

なぜかというと、技術というのは、
累積的に進歩発展していくもの
なので、プラスアルファの特許を
認めないと、科学技術の発展が
遅れると考えられているからです。

特許制度の目的は、
個人の保護の追求ではなくて、
日本の産業の発達にあります。

なので、公開された特許公報に
基づいて、どんどん乗っかって
技術開発してください、
という感じになってます(^_^)

そして、特許の審査をするときには、
以前の他社の特許権の権利範囲など
は一切考慮しません(^.^)

つまり、出願Bについて審査するとき、
公開されている他社の特許Aの
技術事項を見ることはありますが、
特許Aの権利範囲に含まれるか
否かを判断することはありません。

その結果、特許Aと、それを含む
別の特許Bが、併存するという
状態がおこり得ます(^O^)

この場合、特許Bについて
製品を製造販売すると、
特許Aの侵害になる、という
関係になります。

この点は、注意が必要ですね。

長くなりそうなので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許と+アルファの別の特許は併存し得る!
・他社技術に乗っかることはOK!
・特許制度の目的は、産業の発達!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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