第415回:中小製造業の職務発明とは?Part3

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回、職務発明について
お話ししました(^0^)
今回も、職務発明のお話し。

技術屋社長にとって、気を付けて
おくべき職務発明の問題(@_@)

労使間でどの程度の手続きをすれば
正当な基準として認めてもらえるのか
ということでしたね(^_^)b

こんな3つの方針がありました。

(1)労使間で協議すること
(2)基準を開示すること
(3)開発者から意見を聞くこと

これら3つを満たせば、
一応、合理的に認められた基準
として、認められ得るということですね。

これが認められれば、
開発者に支払うべき対価を
所定の基準に基づいて、
事前に見積もっておくことができる
訳ですね。
なので、経営上のリスクが
軽減されます(^O^)

上記3つについて、ザッと
見てみると、こんな感じです。

(1)労使間で協議すること
対価の算定の基準について、
経営者は、開発者と事前に
話し合いしてください、というもの。

もちろん、形式だけ整えられている
だけで、開発者が実質的に何も
言えないような状況になっていると
アウトとなる可能性が高まります。

開発者が実質的に意見を言える
ような状況を作らないとイケません。

説明会を開いての質疑応答とか、
後日のメール等での質問受け付け
等の体制を整えておくことですね。

(2)基準を開示すること
決められた算出の基準について
開発者に公開することです(@_@)

これも、形式だけではダメで、
実際に開発者が見れる状況に
する必要がありますp(^_^)q

掲示板に貼っておくとか、
社内のイントラネットでいつでも
見れる状態にするなどを
整えておくことですね。

(3)開発者から意見を聞くこと
これは、基準に基づいて算出された
対価について、開発者から意見を
聞くことです(℃゚)ゞ

これも、形式だけではダメです。
実際に開発者が意見を言える
状況を作る必要があります。

まあ、これらの3つの方針を見ると
お分かりのように、経営者と
開発者とでちゃんと話し合いして
くださいね、ということですよね。

ちゃんと話し合いで決めたのなら、
裁判所は、こまかな対価の額に
までは、踏み込みませんよ、
といった感じ。

技術屋社長としては、これからの
職務発明規定を事前に設計して
おいた方が良いですね(^○^)

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・職務発明の支払リスクを回避せよ!
・労使間でちゃんと話し合おう!
・形式はダメ、実質的な体制が必要!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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