第389回:中小製造業の技術の守り方とは?Part5

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回、技術の守り方について
お話ししました(^0^)

今回も、技術の守り方のお話し。

パクリ防止の打ち手を打つ場合の
パクリ防止俯瞰図は、
こんな感じでした。

(1)パクリ不能設計
(2)強制排除設計
(3)間接撤退設計

今回は、(2)強制排除設計から。
強制排除設計としては、
ほとんどこれしかないです(^_^)b

そう、知財権の取得です(`´)

知財権というのは、
特許権とか意匠権とかですね。

ただし、知財権の場合、
注意する点が3点ありました。

1.物理的な拘束ではない点
2.例外である点
3.完璧ではない点

知財権は、物理的な拘束ではないので、
他社の模倣による参入を
許容しないといけません(ーー;)

もちろん、法律的には、
模倣して参入してはいけない状態になるのですが、
法律や権利は、人の行動を物理的に拘束
することはできません(>_<)

ですので、事実上は、他社の模倣参入を
許容することになります。
この点が、物理的に再現不能な
(1)パクリ不能設計と大きく異なる点ですね。

また、知財権はあくまでもパクリの例外です。
原則はパクリOK。
ただし、知財権の範囲内に入っている場合
に限り、例外としてパクリNGとなります。
ですので、少しでも権利範囲から外れたら、
原則に戻ってパクリOKということになります。

さらに、知財権による保護は完璧ではないです。
知財権には、モレやヌケがある場合が
意外と多いんですよね(ToT)
また、技術の進歩によって代替えが可能に
なることもあります。

このように、知財権の範囲を越えてしまうと、
さきほど見たように、パクリOK
ということになりますね(>_<)

まあ、知財権の弱点ばかりを挙げてるように
見えるかもしれませんが、
知財権はハマれば強いです(`へ´)

なにせ、模倣者の意に反して、
市場から強制的に排除できるんですからね。
このような強大な力は、
ほぼ知財権しかありません(`ε´)

知財権の弱点をできるだけ補うには、
一つの製品・技術に対して、
一つの知財権で対応させるという
ワンワンマインドを払拭したほうが良いですね。

そもそも、一つの製品・技術に対して、
一つの知財権しか取れないというのは
マチガイですし、
一つの製品・技術に対して、
一つの知財権でOKという考えも
不十分です(ーー;)

一つの製品・技術に対して、
複数の特許権、複数の意匠権などで
幾重にも積み重ねると、
少しずつ弱点が補充されていきます。
つまり、マルチマインドを持った方が良いです。
(^○^)

続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●

・知財権は強大な力を持っている!
・ただし、知財権には弱点もある!
・一つの製品、マルチな知財権!

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ネオフライト国際商標特許事務所

弁理士 宮川壮輔

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