第341回:中小製造業の模倣防止策とは?Part6

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、パクリについて

お話ししました(^0^)

今回も、パクリのお話し。

2.パクリ者がパクってきたときに市場から撤退するようにするパクリ後フェーズとに

の話しをしました。

パクリ者がパクってきたときに、

パクリ者の意に反してまで、

パクリ行為を止めさせられるのは、

知財権だけでしたね(^_^)v

でも、知財権だけでパクリ行為を止めさせられるのは、

結構難しいというお話をしました。

ですので、知財権以外の手当ても

二重三重に備えておいた方が良い( ̄^ ̄)ゞ

それじゃ~、どんな手立てがありますかね。

それには、パクリ者がなぜ撤退するかを考えてみたい。

何度も言ってるように、

知財権を侵害しないパクリ行為は、

基本的には、合法だ(°°)

なので、パクリ者がパクり商品を販売することはOK。

にもかかわらず、自らの意思で撤退するというのは、

おそらく、こんな場合ではないか。

●売れない・儲からない

●風評被害のおそれ

まずは、「風評被害のおそれ」から。

いくらパクリ行為が合法だといっても、

それはあくまでも法律的な話しであって、

商売倫理としては、あまり褒められたものではないことが一般的。

なので、”あの会社はパクリ会社だ”などと

評判が立つのはヤバイので、自ら撤退することはあるだろう(^.^)

ここから導き出せることは、

オリジナル企業は、オリジナルであることをアピールすべきということだ。

色んな賞を受賞して、それをホームページなどで発信するのも良い。

また、商品の開発秘話的な苦労と喜びの人生ストーリーを発信するのも良い。

オリジナルであることが重要ですから、

受賞の日や発表の日なども早い方が良いですね(^O^)

とにかく、こまめな情報発信をしておきたい。

さらに、オリジナルを客観的に立証する上では、

知財権は、結構効いてきますね(^○^)

ネーミングについては、商標権を取っておけば、

少なくともそのネーミングについては、

先に出願した1社にしか認められませんね。

特許や意匠権なども、同様に、

その範囲については、先に出願した1社にしか認められません。

なので、知財権でパクリ者を直接排除するだけではなく、

知財権を使って、自社こそが苦労して開発したオリジナル企業である

旨のアピールとして情報発信するのはアリでしょう!(^^)!

次いで、「売れない・儲からない」について。

実際に、パクリ者が自らの意思で撤退するのは、

「売れない・儲からない」からであることが多いでしょう。

なので、オリジナル企業としては、

パクリ者の商品が売れない・儲からないようにする必要があります。

まあ、これは、模倣防止というより、商売上の戦いですな。

なんせ、相手は開発費をかけずにパクってきた訳ですから、

価格が安いことが多いし、粗悪品であることも多い(>_<)

なので、まずはお客様のニーズに合うような品質の良いものを

作ることが前提ですね(^○^)

品質が良くなるような、生産体制・チェック体制や

人の教育・研修体制なども重要ですね。

特に、サービス業などでは、

スタッフの接客力というのは重要ですよね。

例えば、10期連続で増益を達成している「焼き肉きんぐ」。

着席タイプの食べ放題形式で、

テーブルサービスを重視した独自のモデル!(^^)!

この会社「物語コーポレーション」は、

出店を急がず、人材育成を重視していくそうです。

人材は、一朝一夕には、育ちませんので、

この研修ノウハウが蓄積されれば、

見えざる資産として、価値のあるものになっていきますね。

そうなると、パクリ者が表面的にパクっても、

なかなか実質的にはマネできない。

将来を見越して、模倣防止策も考えてますね。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・知財権以外の手当ても二重三重に考えよう!

・オリジナルをアピールしよう!

・ニーズのある範囲で質を上げよう!

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次回は、さらにパクリ後の撤退策を考えます。

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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