第275回:商標の類似の基準とは?Part3

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、商標の類似について

お話ししました(^0^)

今回も、商標の類似第3弾のお話しです(^Д^)

商標の類似を考える場合、

対象とする部分が抜き出せるかどうかが

重要なんでしたね(^o^)

こんな場合でした。

「The apple」の場合、

「The」の部分は、さほど重要じゃないので、

消費者は、「apple」の部分のみ

抜き出して認識し易い。

なので、「apple」と「The apple」は類似でした(^O^)

それでは、「apple 48」だったらどうでしょう?

「apple 48」から、「apple」のみ抜き出せるでしょうか?

消費者目線で考えましょう。

こんな風に考えます。

「48」の部分は、単なる数字であって、

普通は、特別な力を持たないですね(・o・)

「AKB 48」だって、

みんな、「AKB 48」とフルで言うより、

「AKB」と省略して言うことの方が

圧倒的に多いですよね(^O^)ナルホド

つまり、わたしたちは、「AKB 48」から、

「AKB」の部分のみ抜き出して認識してる訳です。

なので、結論を言うと、

「apple」と「apple 48」は類似です。

もちろん、

「AKB」と「AKB 48」も類似です(^-^)

まとめると、

「対象部分+他の部分」という商標があるとして、

「対象部分+あまり重要でない部分」

の組み合わせである場合

「対象部分」のみを抜き出せるということです。

実は、このような抜き出しパターンには

他にもいろいろあるんです(^o^)

「対象部分+他の部分」という商標から、

どういう場合に、「対象部分」のみを抜き出せるでしょうか。

こんな場合です。

●「対象部分」と「他の部分」の文字種が違う場合

→「apple」と「apple 特許」

●「対象部分」と「他の部分」の文字の大きさが違う場合

●「対象部分」と「他の部分」の文字の色が違う場合

●「対象部分」と「他の部分」を2段にして表記する場合

●「対象部分」と「他の部分」との間にスペースや”・”がある場合

●「対象部分」と「他の部分」のうち、「他の部分」の語数が長い場合

●「対象部分」のみを四角で囲むなど特別なデザインなどをする場合

こんな場合に、「対象部分」のみを

抜き出し易くなります。

さて、よく聞かれる質問があります。

例えば、こんな質問です(^_^)b

「他人の商標「パテント」が登録されていて、

自分は、「パテントライフ」で商標を取りたい。

そして、実際に使うとき、

「パテント」の部分のみ大きくしたり、

「パテント」と「ライフ」を2段にしたり、

適当に変えたい。

この場合、他人の商標に類似しないか」

なるほど。

他人の商標と違う形で商標を取っておいて、

使うときには、なるべく他人の商標に近づけたい

って感じですな(^O^)

特に、自分が「パテント」を既に使っていて、

後々調べてみると、

他人の商標「パテント」が既に取られていた、

と言う場合に、よく起こり得ますね(*_*)

どうでしょう?

この場合のポイントは、

「パテントライフ」から「パテント」のみを

抜き出せるかどうかですね。

普通に考えると、

「パテント」と「ライフ」が

ともにカタカナで、

文字の大きさも同じで

スペースもなく、

全体を一息に呼びやすいので、

「パテント」のみを

抜き出しにくいと思います(^_^)b

消費者目線ですよ、消費者目線(@_@)

なので、他人の商標「パテント」があっても、

「パテントライフ」は登録される可能性が高いでしょう。

でも、せっかく「パテントライフ」で登録されても、

質問のように、「パテント」の部分のみを大きくしたり、

2段にして使用するとどうなりますかね。

消費者は、「パテント」のみを抜き出して認識し易くなりますよね。

なので、そのように使用すると、

「パテントライフ」から「パテント」のみが抜き出されるので、

他人の商標「パテント」と

類似する可能性が高くなります(ToT)

結局は、他人の商標と違う形で商標を取って、

他人の商標に近い形で使う、

という作戦は、本質的な解決にはなりませんね(T^T)

━━━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・対象部分を抜け出せたら類似なり!

・抜き出しパターンにはいろいろある!

・他人の商標に近い形で使うとき要注意!

━━━━━━━━━━━━━━━━━

商標の類似のパターンには、

他にもいろいろあるんですが、

あまりマニアックな話しをしてもナンですよね。

なので、ひとまず、この辺で終わりにしておこうかな。

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント