第273回:商標の類似の基準とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、事業計画書について

お話ししました(^0^)

今回は、商標の類似のお話しです(^Д^)

あるネーミング同士がどこまで似ているか、

という点について、結構聞かれるんですよね。

例えば、ある商標が登録されいる状態で、

自分のネーミングは、どこまで変えれば、

その商標の権利範囲から外れるのか。

それとか、自分が商標を持っていて、

他人のネーミングをどこまで権利範囲として

抑えられるか、という場合ですね。

まず、基本中の基本です。

商標は、同一のものについては、

権利範囲に入ります。

まあ、そりゃそうですよね。

じゃないと、商標登録する意味がありません。

例えば、商標「apple」に対して、

他人のネーミング「apple」は、同一ですね。

なので、他人のネーミング「apple」は、

権利範囲に入ります。

また、商標は、似てるものについても、

権利範囲に入ります。

類似ってヤツですね。

じゃ~、類似って言っても、

どこまでが権利範囲内で、

どこまでなら権利範囲外なのか。

何となく、よく分かりませんな。

なかなか、感覚的な面もありますし。

ただ、一応こんな基準があります。

まずは、類似の大原則。

「呼び方が同一なら類似なり」

例え、表記の仕方が違っても、

呼び方が同じなら類似として、

権利範囲内ということになりますな。

なので、漢字、ひらがな、カタカナ、

アルファベット、大文字・小文字など、

これらの表記の違いは、類似です。

例えば、商標「apple」に対して、

これらはすべて類似ですね。

●アップル

●あっぷる

●Apple

●APPLE

表記の仕方は違いますが、

呼び方は、全部「アップル」ですよね。

つまり、呼び方が全部一緒なので、

これらは、類似となります。

なので、商標「apple」が登録されている場合、

他人の「アップル」は、登録できませんし、

他人の「あっぷる」は、権利範囲内になりますね。

ちょいと、長くなりそうなので、

今回は、この辺で。。。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・商標は、同一のものには当然 権利が及ぶ!

・商標は、類似のものにも権利が及ぶ!

・呼び方が同一なら類似なり!

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それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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