第197回:中小製造業の不正競争防止法の活用とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回は、マイナー知財のお話し。

メジャー知財といえば、

特許、実用新案、意匠、商標、著作権

といった感じでしょう。

しかし、これらメジャー知財の名声には及ばないものの

陰の実力者といってもいいような、マイナー知財があります。

「人斬り以蔵」と称された土佐の岡田以蔵みたいなもんです。

その名も、不競法(ふきょうほう)。

不正競争防止法ってやつです。

以前も、この不競法ってヤツで、

損害賠償1億円越えの支払い判決が出されています。

不競法ってヤツは、ちょいと実体が捉えにくいですね。

もっと別の言い方を考えれば良いのに、

と思うのだが、不競法と言うのが一番シンプルで分かり易いんです。

まず、メジャー知財には、権利というものが存在しますよね。

特許権とか、商標権とか。

なので、特許権を侵害した者に対して、

その特許権を行使する、ということです。

意味はよく分からなくても、言葉上は明確なんです。

でも、不競法の場合、~権というものが存在しません。

なので、~権の侵害というよりも、

不競法に基づいて、相手の製造販売を止めさせる、

といった感じ。

なので、不競法を知らないと、なんかよく分かんな~い。

それでは、不競法の正体です。

不競法には、いろんな側面があるのですが、

その中の一つに、

「メジャー知財の補完」

といった側面があります。

メジャー知財の場合、~権というものがあるので、

明確になるというメリットがあるのですが、

時としてそれはデメリットにもなります。

つまり、~権を持っていないと、

侵害者に対して、製販を止めさせることができない訳です。

それに対して、不競法の場合、

~権というものを必要としないので、

自社製品の侵害者に対して、

条件さえ当てはまれば、

製販を止めさせることができます。

これは、結構大きい効果ですよね。

自社製品が売れた→侵害者が現れた→でも特許取ってない

となると、メジャー知財ではお手上げです。

そこで、人斬り以蔵の登場です。

特許がなくても、不競法を使えば、

侵害者を撃退することができるかもしれません。

ただし、不競法にもデメリットはあります。

それは、~権がないため、そもそも不明確なので、

実際の裁判で証明するのが大変だということです。

なので、理想を言えば、メジャー知財で堂々と勝負しつつ、

岡田以蔵を従えて、総力戦で勝負することでしょう。

ただし、どうしてもメジャー知財がない場合には、

闇の人斬りを使っても良いかもしれません。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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