第189回:アイドルを守る知財とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回は、人気者のお話し。

人気者と言えば、国民的アイドルAKB48(^○^)

最近は、AKBにまつわる事件が多いですな(>o<)

まあ、最近に限ったことでは無いんでしょうが。

例えば、最近、AKBの写真付き抱き枕カバーを

無許可販売していた人が逮捕されました。

著作権法違反なんだそうです(`へ´)コラッ

板野友美さんの写真を抱き枕にプリントしたんですな。

これは、厳密に言うと、

写真の著作権に対する複製権侵害です(=_=)

写真には、撮影した人に著作権がありますよね。

なので、これを勝手にコピーすれば、

複製権侵害ということになりますね~。

また、AKBの写真付きライターを無断で

販売していた人が逮捕されましたね。

こちらは、著作権と商標権違反だそうです(`ε´)。

著作権に関しては、同様に、

写真の著作権に対する複製権侵害でしょう。

商標権に関して調べてみました。

商標権者は、株式会社AKS。

芸能プロダクションなど、いろんなことを

やってるみたい。

商標の指定商品は、かなり幅広く

押さえてますね(*_*)

ライターだけでなく、

玩具やカバン、ステッカー、キーホルダーなどなど。

なので、第3者が、「AKB48」という商標を

これらの商品に勝手に付けて販売すると、

商標権侵害ということになりますね(゜_゜)

AKB商標に関して、

おもしろいものを見つけました。

商標「AKB48」で、

指定役務が「個室において異性の客に接触する役務の提供」

となっているものが出願されていました(?_?)

これって、風俗営業っぽいですよね。

なぜ、こんな出願をしているんでしょうかね?

よ~く見ると、願書に「防護」と書いてあります。

「防護」っていうのは、

「防護標章」といわれるもので、

使用はしないんだけど、

商標権の効力を及ばすために、認められる制度です。

つまり、風俗店で「AKB48」が使われたときに、

止めさせることができるようにしてるんだと思います。

要するに、「AKB」ブランドを必死で守ろうとしてるんですね。

さ~すが、天下のAKB。

法的にも固めてますな。

ちなみに、「週末ヒロインももいろクローバーZ」

も出願されてました。

アイドルビジネスには、商標は大切なんですね~(^。^)

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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