第142回:卵豆腐の特許とは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、びっくり特許のお話し。
特許公報などを見ていると、
「ゲッ、なぜこんなものが特許になったのか?」
と、首をかしげてしまうようなものがあります(°0°)

もうミスジャッジとしか思えないようなものです。

例えば、こんなもの。

「【請求項1】卵豆腐を油で揚げてなる揚げ出し卵豆腐」

卵豆腐を油で揚げたってだけ?

う~ん、こいつは怪しいですな。
でも、本当に特許になってます。
しかも、この権利、今でも生きてますよ(゜ロ゜屮)屮

ということは、「揚げ出し卵豆腐」なるものを
中華料理屋などで作って、お客さまに提供すると
形式的には権利侵害となります。

でも、こんな権利で、権利侵害と言われるのは
何かイヤですね~。

こういう場合、まずは無効審判という制度で
権利を無効にするという手が考えられますね。

特許庁といっても、人がやることですから、
ミスはあります(T^T)

なので、そのようなミスを許容するような
システムにしておかないと、現実の制度としては、
上手く回らなくなってしまいます。

無効審判というのは、本来 特許にすべきでなかった
特許を最初から無かったものにするというものです。

例えば、「揚げ出し卵豆腐」については、
新規性はあるのかもしれません。

でも、進歩性はかなりマユツバです。
おそらく、単なる「揚げ出し豆腐」を例に挙げる
だけで、「揚げ出し卵豆腐」の特許は、
無効になるのではないだろうか。

それにしても、よく特許になりましたね~。
しかも、拒絶理由通知が出てないようで、
一発特許になってます。

年間30~40万件の出願があれば、
たまには、こういうのも出てくるでしょう。

ただし、だからといって、簡単なものでも
特許になると考えるのは間違いです。

たまたま、こんなのもありますが、
やっぱり特許にするためには、

発創 → 試作 → 調査

をスパイラルに繰り返して、アイデアを徹底的に
昇華させる必要がありますね。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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