第12回:中小製造業がノウハウを保護するには?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、ノウハウ保護のお話です。
ビジネスのノウハウや体系というものがあると思います。

例えば、誰々さんの成功ノウハウみたいなものです。
このようなノウハウって知的財産権で
保護することができるんでしょうか?

答えは、ノーです。

ノウハウというのは、特許でも商標でも著作権でも保護できません。
なので、誰かのノウハウそのものを持ってきて、
真似るというのは、合法です。

でも、自社のノウハウなどはできるだけ保護したいですよね。
そこで、狙うのは、法律上の保護ではなく、事実上の保護です。

事実上の保護としては、主として、以下の2つが挙げられます。

1.ネーミング

2.専門性

1に関しては、自分のノウハウにネーミングを付けるということです。
これは、結構大事です。

ネーミングを付けて実績を積み重ねることにより、
そのネーミングに信用が付きます。

これは、お客さまが選択する際の要因、フックポイントになります。

そのため、同じノウハウで他社が参入しても、
お客さまは、信用のあるネーミングに付くということになる訳ですね。

ネーミングを付ける際、できれば、商標権を意識するといいですね。
まあ、商標に関しては、また後日としましょう。

2に関しては、誰も真似できないような
専門性のある分野を狙うということです。

つまり、他社が参入しようとしても、
自分に追いつくまでに、ある程度時間がかかるようなものです。

例えば、先日、お客さまとランチをご一緒させて頂いたときの話です。
その会社は、独自のサービスをやっていらっしゃいます。

似たようなサービスでしたら、いろんな会社がやっています。
でも、その会社のレベルになると、さまざまな解析が必要なため、
他の会社でもそう簡単には追いつけない、
とおっしゃっていました。

これって、事実上の参入障壁ですね。
ここで重要なのは、専門分野の組み合わせってことです。

一つの専門分野だったら、詳しい人はいくらでもいます。
でも、専門分野を2つ以上組み合わせたら、そう簡単にいませんし、
参入しようとしても、時間がかかる訳です。

その時間的優位性を持って、実績を積み重ねるということです。
私、無料メール相談をずーっとやっているんですが、
ノウハウに関する相談は、結構多いです。

あなたも、ご相談がありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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