第37回:商標の2段表記!

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、商標のお話しです。
商標自体の表記の問題です。

たとえば、わたしの大嫌いなゴキブリを退治するのに、
とても強い味方、
「ゴキジェットプロ」。

これは、「ゴキジェットプロ」という1段の表記です。
たとえば、別バージョンとして、こういう表記があるとしましょう。


ゴキジェットプロ
GOKI JET

つまり、カタカナと英語の2段表記です。
この場合、「ゴキジェットプロ」とするのと、
2段表記にするのとどっちがいいのでしょうか。

もちろん、両方、出せるお金があるのなら、両方出した方が良いです。
でも、大企業でもない限り、
そんなには出願できないことの方が多いでしょう。

こういう場合の大原則です。

“実際に使用する形態で出願する”ということです。

「ゴキジェットプロ」と2段表記とで、
どちらを実際に使用するのかを考えて、使用する方で出願します。

なぜかというと、せっかく権利が与えられても、
3年以上使用していないものは、
権利が取り消されてしまう可能性があるからです。

具体的には、第三者が、”その商標、3年以上使ってないんだから、
取り消して下さい”と、特許庁に要求します。
すると、特許庁は、真偽のほどを確かめて、
本当に使っていないなら、取り消すことになります。

要するに、2段表記で権利を取っても、
「ゴキジェットプロ」の1段表記しか使用していないと、
権利が取り消されることになるかもしれないんです。

したがって、もし迷ったとしたら、大原則を思い出して下さい。

「実際に使用する形態で出願する」です。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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