第305回:意匠の類似の具体例とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、知的資産の活用について

お話ししました(^0^)

今回は、意匠のお話し。

意匠権というのは、

なんとなく分かり難いが、

要するにデザインの権利ということですね!(^^)!

誰かの意匠権と同じようなデザインで他社が販売すると、

その他社の販売行為は意匠権侵害となりますヽ(`Д´)ノ

最近、意匠の侵害の争いで、判決が出されました。

損害賠償額は、1億2,900万円です(°0°)

う~ん、意匠の侵害で、億単位というのは、

結構珍しいですな。

ちなみに、当事者は、

オムロンヘルスケアと、タニタです。

オムロンの体重計の意匠権を侵害したとして、

オムロンがタニタを訴えたものです(`へ´)

こういう図式です。

オムロン→タニタ

その結果、タニタが負けて、

「1億2,900万円払いなさい」

という判決が出たということですな(^_^)b

ちなみに、オムロン製品とタニタの製品は、こんな感じ。

https://matome.naver.jp/odai/2142495631708180501

 

社長の印象はどうでしょうか。

両製品、似てますか?

似てるところは、以下の点ですね。

・矩形の筐体

・4隅に4つの矩形の電極

・中央上方に、矩形の液晶画面

・液晶画面の下に、複数の操作ボタン

一方、異なるのは、以下の点でしょうか。

・筐体の高さ感

・電極のサイズ感

・液晶画面の周囲

・操作ボタンの配置

これらの差異点で、操作ボタンの配置が

ちょっと違いそうですかね。

オムロンの操作ボタンは、縦横4つ配置。

タニタの操作ボタンは、横4つ配列。

さて、実は、似てる似てないというのは、

製品同士を較べるんではないんですね(^.^)

較べるのは、

オムロンの意匠権と、タニタの製品です。

オムロンの意匠権を調べてみると、

操作ボタンが縦横4つ配置のパターン(製品と同じ)と、

操作ボタンが横3つ配列のパターンの

2つのパターンが登録されてました(‘_’)

これら2つ意匠権の合わせ技で考えると、

タニタの操作ボタン横4つ配列は、

やはり似てる範囲で、

全体の意匠としても、似てる範囲かな、

という感じでしょうか(@_@)

まあ、意匠の類似というのは、

他にも、体重計としてありふれた箇所なども

考慮する必要があるので、

そんな簡単ではありません。

ただ、あくまでもオムロンの意匠とタニタの製品を

単純に較べると、

似てるかな、という感じがしました(*_*)

この争いから、こんなことが言えそうです。

・意匠は、1つだけでなく、

似たようなバリエーションも登録しておきたい(^_^)b

今まで、意匠は、1出願に1意匠という制約がありました。

でも、法改正があって、

1出願に複数意匠を記載することができるようになります。

そうなると、今後、複数意匠で広く保護

ということを効果的に考えたいですなo(^-^)

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●●今回のネオフライト奥義●●

・デザインは、意匠権で守ろう!

・似たような意匠も登録したい!

・複数の意匠で効果的な参入障壁を作ろう!

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今後、3Dプリンタや3Dスキャンなどのように、

模倣が容易になってくるでしょうから、

意匠権の効果的な活用は、

結構重要になってくると思いますよ(o^∀^o)

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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